はじめに
もうすぐあわただしい確定申告の時期がやってきます。
みなさんはもう準備がお済みですか?
1年間の所得に応じた所得税を計算し申告することを確定申告と言いますが、期限が決まっているため期限内に申告を済ませる必要があります。
この確定申告を行う際の所得の中に、雑所得という所得があるのをご存じでしょうか?
あまり聞き慣れない所得ですが、ここではそんな雑所得について例や計算方法、税額などを詳しくご説明したいと思います!
雑所得の例
確定申告において「雑所得」に割り振られる具体的な所得の種類についてご案内していきます。
公的年金
公的年金は雑所得に当たります。
国民年金は当然ですが、民間の保険会社から受け取る個人年金などもこの雑所得です。
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副収入
ネットオークションやFXの利益などの本業以外の副収入は雑所得に当たります。
ただ、FXによる利益は雑所得に当てはまりますが、株式投資による利益は雑所得ではなく譲渡所得となるため注意が必要です。
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金銭の貸付で得られる所得
金銭を貸し付けて得られた利子も雑所得扱いです。
ただ、金銭の貸し付けを事業として行っている消費者金融などは本業なので事業所得という扱いです。
つまり、雑所得を分かりやすく言うと、事業ではなく副業で偶発的収入以外のもの…と言っていいでしょう。
なお、偶発的収入とは福引や懸賞などの臨時的収入のことで、これらは雑所得と間違えられますが、実際は一時所得なので注意が必要です。
還付加算金
税金を納め過ぎていたり、減免があった時に還付金があります。
この還付金の中には還付加算金と言う利子のようなものが付くため、これは雑所得として申告する必要があります。
確定申告の必要がない雑所得
さて、雑所得の中にも確定申告の必要がないものがあります。
よく、年間の雑所得が20万円以下の場合、確定申告の必要がないと聞きますが、実際にはどうかと言うと全ての人に適用されるかどうか分からない…というところです。
では、どういったケースなら確定申告の必要がないのかと言うと、
年間の雑所得が20万円以下のサラリーマンで年末調整した人
雑所得があっても確定申告の必要がない人とは給与所得が安定的にあり年末調整をした給与所得者、つまりサラリーマン(会社員)ですね。
サラリーマンとしての収入があり、年末調整をしていて雑所得が20万円以下であれば確定申告の必要がありません。
ただ、医療費控除や住宅ローン控除などの税金優遇措置を受けたい場合は確定申告しなければ所得税の還付が受けられません。
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年間所得が38万円以下の専業主婦
専業主婦いは配偶者特別控除という控除があるため、年間所得が38万円以内であれば、確定申告の必要がありません。
ただ、将来的にこの配偶者控除がなくなると言われていることから、雑所得がある専業主婦の方は十分に注意しましょう。
将来、確定申告の必要が出てくるかもしれませんよ。
雑所得の必要経費
必要経費に上限はない
以前は、雑所得の必要経費には上限が3割までと税法上で決められていましたが
現在はそういった決まりはありません。
つまり、上限が決まっていないのでいくらでも経費として落とすことが可能です。
ただ、税務署はその経費が適正かどうか判断しますので、金額がいくらということではなく、適正と認められなければなりません。
領収書を保管しておく
雑所得の必要経費として認めてもらうために、必要経費だという証明ができるよう領収書を保管しておきましょう。
雑所得に関する直接的な経費だったとしても、それを証明できるものがないと必要経費として認めてもらえません。
1年間の分となればかなりの量になるかと思いますが、余計な税金を納めなくて済むようきちんと保管しておきましょう。
雑所得の計算方法
さて、雑所得の計算方法についてご紹介しましょう。
雑所得を計算するには公的年金か、それ以外の収入かによって方法が変わってきます。
公的年金については収入から公的年金等控除額を引いた上で所得の計算を行います。
なお、公的年金控除額は公的年金の収入額や受給者の年齢によって決められています。
公的年金以外の収入については、収入金額から必要経費を差し引いて、雑所得を算出します。
雑収入を得るために支出した経費で、社会的通念上合理的とみなされるものが必要経費となります。
雑所得の税額
次に、雑所得の税額についてです。
雑所得は事業所得や給与所得など他の所得と合算した上で、総所得を計算後税額の計算を行います。
なお、課税方式は所得税(累進課税)+住民税(復興特別所得税を含む)となっており、所得税率については所得によってかなり差があるので注意しましょう。
所得税には分離課税と総合課税という課税方法がありますが、分離課税の方は他の所得と合計せず別々に税金を求める方法です。
いっぽうで、雑所得はこの分離課税ではなく総合課税の対象となっています。
まとめ
雑所得の例や雑所得の計算方法、経費として認められるものなどをご紹介してみました。
そもそも雑所得とはどういった所得なのか分からなかったという方も、ある程度ご理解いただけたかと思います。
現在雑所得がある方もそうでない方も、ぜひご参考になさってみてください!