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年金受給者も確定申告が必要?【確定申告をすべきケースまとめ】

年金と確定申告


はじめに

 

年も明け、確定申告の準備で忙しくされている方も増えているでしょう。

会社員時代は会社が年末調整をしてくれていたので確定申告する必要がなかったのが、年金受給者になったら自分で確定申告するかどうか判断しなければならなくなります。

ここではそんな年金受給者の方が確定申告が必要かどうか、確定申告した方がオトクなケースについてもお教えしましょう!

年金受給者の方もそうでない方も、ぜひ最後までお読みくださいね!

 

年金受給者は確定申告の必要があるの?

年金と確定申告

年金受給者は原則的に公的年金などの収入が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下の場合は確定申告の必要がありません

なので、自分には確定申告なんて関係ないと思いがちですが、年金受給者の方でも確定申告する必要があったり、した方がオトクな場合

があります。

それでは具体的にどういった場合に必要だったり、オトクだったりするのでしょうか?

 

確定申告が必要なケース

公的年金が400万円を超える場合

そもそも、公的年金の受給額が年間400万円を超える場合、確定申告の必要があります。

公的年金と企業年金の両方をもらっている場合はその合計額で判断されます。

 

公的年金以外の収入が20万円を超える場合

個人年金やアルバイトなどで公的年金以外の収入が年間20万円をこえる場合も確定申告の必要があります。

 

確定申告した方がオトクなケース

 

年間の医療費が10万円以上

年金受給者であっても年間の医療費が10万円以上の場合、医療費控除が受けられることになっています。

ただし、年間の所得が200万円以下の場合は、所得の5パーセント以上の医療費も控除の対象となります。
例えば、年金受給額が100万円の方なら、年間の医療費が5万円以上なら(10蔓延以上でなくとも)医療費控除が受けられるというわけですね。

年金の額が少額な方はこの控除が受けやすいので、医療機関の領収書はきちんと保管しておきましょう。

 

国民年金保険料を振り込んでいる

年金から国民健康保険料や介護保険料などが自動的に天引きされているかと思いますが、この他、国民年金など社会保険料などを振り込んでいる場合、社会保険控除が適用されます。

これは全額控除できるため、ぜひ確定申告するようにしましょう。

 

寄付を行った

ふるさと納税など市町村や都道府県、国などへ寄付した場合や、認定NPOや公益財団法人、公益社団法人などへ寄付したりした場合、寄付金控除を受けることが可能です。

ただし、2015年4月1日以降にふるさと納税を行った場合、ワンストップ制度を利用することで確定申告の必要がなく自動的に寄付金控除が受けられる仕組みとなっています。

 

盗難や災害に遭った

横領や盗難などの犯罪に遭ったり、地震や台風などの災害に遭った場合は雑損控除の対象になるためぜひ確定申告するようにしましょう。

この雑損控除の最大の特徴は控除が使いきれない場合、翌年に繰り越せるということ。

ただ、詐欺に遭った時は対象外なので注意しましょう。

 

マイフォームをローンで購入、リフォームした

わが国では住宅ローンに関わる控除は手厚いとされており、新しく家を建てた時だけでなくバリアフリー化したり、耐震補強工事などのためリフォームした場合も控除の対象になるので、確定申告することをおススメします。

また、場合によっては離婚の際の財産分与や住宅ローンの借り換えなども対象になる場合があるので当てはまるかどうか調べておくといいでしょう。

住宅ローン控除についてはこちらの記事も参考にしてください

住宅ローン控除をうけるための確定申告【徹底解説】

続きを見る

 

ちなみに確定申告はクラウド会計ソフトが便利でオトクです。

 

確定申告が必要ないケース

 

さたこれまでは「確定申告が必要なケース」「した方がオトクなケース」についてご説明してきました。

ここからは、年金受給者の中で確定申告が不要なケースも簡単に確認していきましょう。

 

個人年金を受け取っている

生命保険会社から個人年金を受け取っている場合も支払い調書で20万円以下の場合は確定申告は不必要です。

 

副業や投資などで年間利益が20万円以下

また、副業や株式投資などで年間の利益が20万円以下の場合や経費の方が上回っている場合などは申告しなくていいと決まっています。

 

新しい制度でほとんどが申告不要に

ちなみに、平成24年より新しく年金受給者の確定申告不要制度というのが制定され、公的年金受給額が400万円以下の場合や年金以外の所得が20万円以下の場合、確定申告の必要がなくなりました。

ほとんどの方は年間の年金受給額は400万円以下だと思われるため、確定申告の必要がないということになります。

ただ、注意したいのはこれらのケースに当てはまる場合でも住民税の申告が必要になることがあるということ。

 

住民税の申告が必要なケースとは

・公的年金などの所得がある方で社会保険料控除や扶養控除、配偶者控除以外の各種控除の適用を受ける場合

・公的年金以外の所得がある場合

です。

 

まとめ

 

年金受給者でも確定申告が「必要なケース」「した方がオトクなケース」「必要ないケース」についてそれぞれをまとめてみました。

あなたがあてはまるものはどれだったでしょうか?

確定申告は面倒なイメージがありますが、必要な場合はもちろん、した方がオトクなケースにあてはまる方ならぜひ活用してみましょう。

 

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