はじめに
確定申告で提出する申請書には「A」と「B」の2種類があり、申告する内容によってどちらを使うか選ぶことになります。
多少の例外はありますが、ほとんどの会社員は「申告書A」、個人事業主やフリーランスなどで収入を得ている人は「申告書B」を使うことになります。
申告書Bは「A」に比べて記載内容が多く複雑になっています。はじめて確定申告をする方にとってはもちろん、Aを書いたことがある人にとっても戸惑ってしまう部分が多いと思われます。
そこで、本記事では「確定申告書B」の書き方について、なるべくわかりやすく解説していきます。
「確定申告B」は、第一表と第二表の2種類で構成されていますが、今回はまず第一表の書き方についてまとめます。
第二表の書き方はこちらから 続きを見る
確定申告書B(第二表)の書き方と記入例【初心者でも大丈夫】
記入前の準備
確定申告による納税額は・・
(所得-各種控除)×税率-特別控除等
となりますので「確定申告書B」の記入には所得額や各種控除金額などのデータが記載された書類が必要です。
必要書類についてはこちらの記事をご参照ください。 続きを見る
確定申告に必要な書類【2019年版チェックリスト】
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確定申告の書き方
基本情報の記入
まず、第一表の上部にある、住所や氏名など基本情報を記入していきましょう。
①-1 ___税務署:
管轄の税務署名を記入しましょう。※管轄税務署についての関連記事:確定申告書類の提出先はどこ?【管轄する税務署を調べる方法】
①-2 __年__月__日:
確定申告書の提出日を和暦で記入しましょう。(例:平成31年1月1日)
①-3 平成□□年分の所得税及び復興特別所得税の__申告書B:
例えば平成30年度分の確定申告を平成31年に行う場合、「平成 30 年分の所得税及び復興特別所得税の 確定 告書B」となります。
②-1 住所:
事業所・事務所・居所など のいずれかに〇をつけてその住所を記入します。どれでも大丈夫ですが、今後郵送物が届く住所になりますので、郵送物を受け取りやすい住所を選ばれることをおすすめします。
②-2 平成 年1月1日の住所:
提出年の1月1日現在での住所を記入しましょう。①-4の住所と同じであれば「同上」でOKです。空白には提出年の年号を記入します。
②-3 個人番号:
個人事業主本人に与えられた12ケタのマイナンバーを記入しましょう。
②-4 氏名とフリガナ:
個人事業主の氏名とフリガナを記入します。濁点はヒトマスを使います。氏と名の間にヒトマス開けます。
②-5 性別:
男か女を〇で囲みます。
②-6 職業と屋号:
職業は簡潔に(例:飲食業・塗装業など)、また屋号があれば記入します(屋号がなければ空欄でOK)。
②-7 世帯主の氏名と続柄:
記入した住所の世帯主氏名と、個人事業主との続柄を記入します(続柄の例:本人、孫、子、父、母、祖父、祖母、等)
②-8 生年月日:
左はしの空白には元号に応じた数字を記入します(明治=1、大正=2、昭和=3、平成=4)。
昭和50年1月1日生まれなら: 3 50.01.01 となりますね。
②-9 電話番号:
自宅・勤務先・携帯 のいずれかに〇をつけて番号を記入します。税務署からの連絡が取りやすい番号をおすすめします。
収入金額等
次に、「収入金額等」に記入していきましょう。
申告する年の収入について記載していきます。
フリーランスや個人事業の収入は「営業等(ア)」、従業員として給与を受け取った場合は「給与(カ)」に記載します。
一方、不動産収入があった場合は「不動産(ウ)」に、株式などで配当があった場合は「配当(オ)」に記載しましょう。
③-㋐:事業 営業等
事業から得る収入(主には売上)
③-㋑:事業 農業
農業による収入
③-㋒:不動産
土地や建物などの貸付けによる収入
③-㋓:利子
預貯金や公社債の利子、合同運用信託などの収益の分配にかかわる収入。個人事業の口座についた銀行の利息は利子所得に計上する必要はありません。
③-㋔:配当
株主や出資者が法人から受け取る配当などの収入
③-㋕:給与
勤務先から受ける給料や賞与の収入。個人事業の場合、給与という考え方は原則的にないので、他で勤めていなければ記入の必要はありません。個人事業主の取り分は、収入から必要経費などを差し引いた後の所得です。
③-㋖:雑 公的年金等
雑所得のうち、公的年金などによる収入(高齢者が支給される国民年金の支給額などです)
③-㋗:雑 その他
雑所得のうち、公的年金など以外の収入。著述業や作家業が本業ではない方が受ける原稿料など
例)原稿料、講演料、印税、民間企業の生命保険の年金など
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確定申告における雑所得の扱いとは【雑所得の例・計算方法・税額などについて】
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③-㋘:総合譲渡 短期
総合課税の譲渡所得(譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が5年以下だったもの)
総合課税の譲渡所得とは、ゴルフ会員権や金地金、船舶、機械、特許権、漁業権、書画、骨とう、貴金属などの資産の譲渡によって得る所得のこと。
このケ欄には、収入ではなく所得を記入します。
③-㋙:総合譲渡 長期
総合課税の譲渡所得(譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えていたもの)
このコ欄には、収入ではなく所得を記入します。
③-㋚:一時
上記にあてはまらない一時的な所得。臨時・偶発的なもので、対価性のないもの。
例)生命保険の一時金、懸賞の当選金など
このサ欄には、収入ではなく所得を記入します。
所得金額
「所得金額」の記入説明です。
「所得金額」とは、③の「収入金額等」から経費及び「青色申告特別控除額」等を差し引いた金額を指します。
記入する欄は「収入金額等」の内容と同じです。
最後に、「営業等①」から「総合譲渡・一時⑧」までの合計金額を「合計⑨」に記載しましょう。
④-①:事業 営業等
事業から生じた収入(主には売上)から必要経費などを差し引いた所得
④-②:事業 農業
農産物の生産や家畜の飼育などで得た収入から必要経費などを差し引いた所得
④-③:不動産
土地や建物、船舶などの貸し付けで得た収入から、必要経費などを差し引いた所得
④-④:利子
公社債や預金利子の所得。利子所得の場合は、「収入金額等」で記入した金額がそのまま所得金額になります。
④-⑤:配当
株の配当などの収入から負債の利子を差し引いた所得。負債の利子とは、株を買ったりするために借りたお金の利子のことです。
④-⑥:給与
給与などの収入から、給与所得控除額を差し引いた後の所得。
個人事業主には給与という概念がないので原則的には関係ないです。
ただしダブルワークなどで他の会社から給与を得ている場合にはこちらに記入します。
区分の欄は、給与所得者の特定支出控除を受ける場合のみ記入します。
④-⑦:雑
「公的年金などの雑所得」と「その他の雑所得」の合計金額を記入する。
「公的年金などの雑所得」は、国民年金などの収入金額から公的年金等控除額を差し引いて算出します
年金などの収入 - 公的年金等控除額 = 公的年金などの雑所得
「その他の雑所得」は、原稿料などの雑所得から、それらを得るために使った必要経費を差し引いて算出します。
講演料などの総収入金額 - 必要経費 = その他の雑所得
④-⑧:総合譲渡・一時
総合課税の譲渡所得と一時所得において、「収入金額等」の㋘欄・㋙欄・㋚欄を参照し、下記の計算式で算出される金額を記入します。
㋘ + { (㋙+㋚)×0.5 }
④-⑨:合計
①から⑧までの合計金額を記入します。①のみの記入となった方は、①と同じ数字を記入してください。
所得から差し引かれる金額
生命保険料や地震保険料の控除を受けている場合や、配偶者控除を申請する場合はこちらに記載します。
個人事業主の場合は各控除証明書を見ながら、会社員であれば源泉徴収票を見ながら記載しましょう。
ただし、医療費控除や寄附金控除は源泉徴収票上に記載されていないので、別途、領収書や明細書を用意する必要がありますのでご注意ください。
また、「基礎控除㉔」は、誰でも38万円分受けられますので、忘れずに「38」と記載しましょう。
最後に「雑損控除⑩」~「基礎控除㉔」までの合計金額を「合計㉕」に記載します。
⑤-⑩:雑損控除
災害や盗難などによって損害を受けた場合の控除です。損失額に応じて控除額が変わります。
⑤-⑪:医療費控除
病院などで医療費を一定以上支払った場合の控除。支払った医療費 − 保険金など − 10万円 = 医療費控除額
(10万円の部分 → 年間所得200万円未満の場合は総所得の5%)
通常の医療費控除を受ける場合には、区分の欄は空欄のままにしておく。
セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択する場合だけ、区分の欄に1と記入する。
セルフメディケーション税制とは、きちんと健康診断などを受けている人が、一部の医薬品を購入した際に所得控除を受けられるようにした特例。
従来の医療費控除と併用はできないのでご注意ください。
⑤-⑫:社会保険料控除
社会保険料(国民健康保険や国民年金)を支払った場合の控除。その年に支払った金額を全額控除。
⑤-⑬:小規模企業共済等掛金控除
指定された共済や個人型年金などを支払った場合の控除。その年に支払った掛金を全額控除。
⑤-⑭:生命保険料控除
生命保険料を支払った場合の控除。年間の生命保険料によって金額は変わります(最高12万円)。
⑤-⑮:地震保険料控除
地震保険料を支払った場合の控除。年間の地震保険料によって金額は変わります(最高5万円)。
⑤-⑯:寄付金控除
寄付をした場合の控除(「ふるさと納税」は寄付に当てはまります)
特定寄附金 − 2000円 = 寄附金控除額。ただし、上限あり(年間所得の40%まで)。
⑤-⑱:寡婦、寡夫控除
夫または妻と離婚や死別した場合などに受けられる控除です。基本的には27万円(35万円の場合もあり)。
⑤-⑲~⑳:勤労学生、障碍者控除
勤労学生控除は、納税者が勤労学生の場合に受けられる控除です(27万円)。
障害者控除は、納税者、あるいは控除対象の配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に受けられる控除。
基本的には一人につき27万円(40万円もしくは75万円の場合もあり)となります。
⑤-㉑~㉒:配偶者(特別)控除
配偶者控除は、控除対象になる配偶者がいる場合の控除です。基本的には38万円(配偶者が70歳以上の場合は48万円)となります。
配偶者特別控除は、配偶者に38万円を超える所得があり配偶者控除を受けられない場合でも、配偶者の所得金額に応じて受けられる控除。
配偶者の所得に応じて控除額が変わる(最高38万円)
配偶者特別控除を受ける場合には、区分のところに「1」と記入する。配偶者控除を受ける場合には、区分の欄は空白のままにしておくこと。
⑤-㉓:扶養控除
控除対象になる扶養家族(息子など)がいる場合の控除。基本的には38万円(扶養親族の年齢により異なる)となります。
⑤-㉔:基礎控除
全員一律で適用される控除。この控除は納税者全員に適用されます(一律で38万円)。
⑤-㉕:合計
⑤の所得控除の合計金額を記入しましょう。
税金の計算
実際にかかる税金について計算していきます。
まずは「課税される所得金額㉖」の欄に、④の「所得金額」の④-⑨「合計」から、⑤の「所得から差し引かれる金額」の⑤-㉕「合計」の金額を差し引いたものを記入しましょう。
その上で、㉗「上の㉖に対する税額」に、以下の「所得税の速算表」で計算した税額を入れましょう。
ただし、第三表を提出する人(分離課税の所得を申告する人)は、第三表の「税額」の金額を記載します。
所得税の速算表
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 42万7,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 63万6,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円超 | 45% | 479万6,000円 |
⑥-㉖:課税される所得金額
所得金額から所得控除金額を差し引いた金額を記入する(⑨ - ㉕ = 課税される所得金額)
⑥-㉗:上の㉖に対する税額
所得税の計算方法(上図)をもとに、所得税の金額を記入する。
⑥-㉘:配当控除
株の配当などを得た場合に、一定の方法で計算した金額の税額控除。配当所得があるとき(配当控除) - 国税庁
⑥-㉙:
「試験研究を行った場合の所得税額の特別控除」など、特例にかかわる税額控除を受ける場合、左側の空欄に「投資税額等」と記入、区分の中に「1」と記入し、控除額を記入する
⑥-㉚:住宅借入金等特別控除
住宅ローン控除などを受ける場合に記入する。区分の欄には、東日本大震災の被災者の方が特例を受ける場合にのみ記入する
⑥-㉛~㉝:政党等寄付金等特別控除
政党や政治資金団体への政治献金、認定NPO法人や、公益社団法人、震災の被災者支援をする一定のNPO法人などへの寄付金を支出した場合に記入する
⑥-㉟~㊲:住宅耐震改修特別控除など
家屋の耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修をした場合、認定長期優良住宅を購入した場合などに一定の要件を満たすときの控除。当てはまる控除を丸で囲み、区分の欄には、住宅耐震改修特別控除の場合「1」、住宅特定改修特別税額控除の場合「2」、認定長期優良住宅新築等特別税額控除の場合「3」と記入する。これらの控除が複数ある場合は「4」と記入する
⑥-㊳:差引所得税額
所得税(㉗)の金額から「㉘~㊲の合計金額」を差し引いた金額を記入する。㉘~㊲に該当するものがなかった場合は、㉗と同じ金額を記入する
⑥-㊴:災害減免額
一定の災害を受けた方が受けられる控除(雑損控除との併用はできない。どちらか有利な方を選ぶことになる)
⑥-㊵:再差引所得税額
㊳から㊴を差し引いた金額を記入する。㊴が0の場合、㊳と同じ金額を記入する
⑥-㊶:復興特別所得税額
㊵に2.1%をかけた金額を記入する。計算した金額に1円未満の端数(小数点以下の数)があるときは、その端数は切り捨てる。(㊵ × 0.021 = 復興特別所得税額)
⑥-㊷:所得税及び復興特別所得税の額
㊵と㊶を合計した金額を記入する
⑥-㊸:外国税額控除
その年に納付した外国所得税がある場合などの控除
⑥-㊹:所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額
報酬や給与などの支払者によって、あらかじめ差し引かれた所得税と復興特別所得税の金額。個人事業に仕事を依頼してくれた企業から送られてくる支払調書などをもとに、あらかじめ源泉徴収された金額の合計額を記入する
⑥-㊺:所得税及び復興特別所得税の申告納税額
「㊷ − ㊸ − ㊹」の計算結果を記入する。100円未満の端数は切り捨て、計算結果が100円未満の場合は0。計算結果がマイナスになる場合は、金額の頭に△か-をつけて記入する(マイナスの場合は100円未満の切り捨てをしない)
⑥-㊻:所得税及び復興特別所得税の予定納税額
予定納税をした方は、その金額を記入する。(税務署から申告書の用紙が届いた方は、それに予定納税額が記載されている)
⑥-㊼:所得税及び復興特別所得税の第3期分の税額
「㊺ − ㊻」の計算結果を記入する。ここの欄の金額が、実際に税務署へ納税することになる「所得税と復興特別所得税」の金額となる。
(100円未満の端数は切り捨て。計算結果が100円未満の場合は0)計算結果がマイナスの場合はこちらに記入せず、㊽にそのままの金額を記入する。
⑥-㊽:還付される税金
「㊺ − ㊻」の計算結果がマイナス(赤字)になる場合には、こちらにそのままの金額を記入する。この場合は、ここの欄の金額が還付される(戻ってくる)ことになる。 (こちらに記入する場合は100円未満の切り捨てをしない。金額の頭に△や-をつける必要はない)
その他・延納の届出・還付される税金の受取場所
該当する項目があればこちらにも記載します。還付される税金がある場合は、「還付される税金の受取場所」に必要事項を記載しておきましょう。
⑦-(49):配偶者の合計所得金額
配偶者特別控除を受ける場合には、配偶者のその年の合計所得金額を記入する
⑦-(50):専従者給与額の合計額
専従者(家族従業員)がいる場合に記入する。青色申告の場合は、青色申告決算書に書いた専従者給与額を記入。
白色申告の場合は、収支内訳書に書いた専従者控除額を記入する。
⑦-(51):青色申告特別控除額
青色申告の場合は、青色申告決算書に書いた青色申告特別控除の金額を記入する
⑦-(52):雑所得などの源泉徴収税額の合計額
㊹の金額のうち、雑所得・一時所得などの金額にかかる所得税と復興特別所得税の源泉徴収税額を記入する。
退職所得や株式等の譲渡所得等もあわせて申告する場合は、それらの源泉徴収税額も合計する。
⑦-(53):未納付の源泉徴収税額
㊺が赤字となる場合で、なおかつ給与等の支払者から未払い状態の収入があり、その収入に対する源泉徴収税を支払者が未納付のものがあるときに、その未納付金額を記入する
⑦-(54):本年分で差し引く繰越損失額
前年から繰り越された損失額(赤字額)があり、これを本年分から差し引く場合で、翌年以降に繰り越す損失額がないときに、その差し引く繰越損失額を記入する。(損失申告用の第四表を使用する方は、この欄は記入しないこと。)
⑦-(55):平均課税対象金額
変動所得や臨時所得がある場合で、平均課税を選択する場合は、変動所得・臨時所得の平均課税の計算書にもとづいて、平均課税の対象金額を記入する
⑦-(56):変動・臨時所得金額
変動所得・臨時所得の平均課税の計算書にもとづいて、変動所得と臨時所得の合計金額を記入する
⑦-(57):申告期限までに納付する金額
第3期分として納める税金(㊼)から、延納届出額(58)を差し引いた金額を記入する。(㊼ - 58 = 申告期限までに納付する金額)
⑦-(58):延納届出額
延納届出額を記入する。第3期分として納める税金(㊼)に「0.5以下の任意の数」をかけた金額が、延納届出額。 例えば、0.3をかけた数を延納届出額にしたい場合は、「㊼ × 0.3 = 延納届出額」となる。
還付される税金の受取場所
還付される税金がある場合に、還付金を振り込んでもらう銀行口座などを記入する欄です。
ネット銀行には対応していないのでご注意ください。
確定申告の期限と提出方法
ちなみに、確定申告の受付期間は通常2月16日~3月15日となっており、この期間内に申告する必要があります。
月曜~金曜の8時30分~17時が受付となっていますが、一部の税務署は日曜日に開庁するところもあるようです。
なお、確定申告の提出方法には次の3つの方法があり、ご自分の都合のいい方法を選ぶといいでしょう。
・直接税務署に持って行く
・管轄の税務署へ郵送する
・e-Taxを使って電子申告する
なお、どの提出方法がベストかは一概に言えませんが、直接持って行くと不備や記載漏れがあった場合にその場で指摘してもらうことができます。
郵送や電子申告の場合は後日連絡があり、訂正しなければならないので手間がかかります。
まとめ
個人事業主の確定申告書B(第一表)の書き方についてまとめてみました。
確定申告B(第二表)の書き方については別記事にてまとめていますので、あわせてご確認くださいね。