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複式簿記の書き方を理解しよう【個人事業主必見】

複式簿記の書き方を理解しよう【個人事業主必見】

 

はじめに

確定申告の時期が近づき、準備に追われている個人事業主の方も多いでしょう。

そんな個人事業主の皆さんは複式簿記という言葉を聞いたことがありますか?

すでに複式簿記で記帳しているという方もいらっしゃるかもしれません。

ですが、個人事業主の方の中には帳簿やエクセルで経費の集計をしていればいいんじゃないの?などとおっしゃる方も少なくありません。

ある程度事業で黒字が出るようになれば、青色申告で受けられる特典を受けた方がオトクなのは当然で、中でも最大65万円の青色申告特別控除の恩恵は非常に大きいです。

ただ、この控除を受けるためには複式簿記で帳簿付けをしておかねばなりません。

そんな複式簿記について、ここで詳しく書き方などをご紹介します!

 

単式簿記と複式簿記の違い

そもそも、帳簿の付け方には「単式簿記」と「複式簿記」の2種類があります。

単式簿記

まず、単式簿記のほうは、ある取引をした場合に1つの科目で帳簿付けする方法。

たとえば、現金の流れだけを記録しておくものです。

いくらのものを買い、いくら払ったか…だけを記録しておきます。

簡単に言うと、お小遣い帳や家計簿のイメージです。

普段みなさんが使っている銀行口座の通帳もこの単式簿記ですね。

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複式簿記

いっぽうで、複式簿記のほうは、どういうことが分かるのでしょうか?

たとえば、5万円のローン返済を行ったとしましょう。

単式簿記ではただ5万円現金や預金などから返したということしか分かりません。

つまり、借り入れ金があとどのくらい残っているか知ることはできません。

ただ現金などの増減を記録しているだけだからですね。

ですが、複式簿記の場合、現金がいくら動いたのかと同時にその原因までも記録することができます。

つまり、取り引きが二面的に記録できるということです。

この取引を二面的に分け、借方と貸方という形に左右に分け表示できるのが複式簿記ということになります。

 

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複式簿記のメリット

オトクなアイデア

さて、では単式簿記ではなく複式簿記にすることでどういったメリットがあるのでしょうか?

 

青色申告特別控除が受けられる

この複式簿記を使うことの最大のメリットは青色申告65万円控除が適用されること。

この制度は青色申告をしている方で複式簿記で記帳しそれに基づいた貸借対照表および損益計算書を作成し添付、提出している方が受けられる特典です。

売上から経費を引いた金額が事業所得となりますが、ここからさらに65万円引けるというから利用しない手はありません!

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貸借対照表が作成できる

複式簿記は借方と貸方があって、一見難しそうな気がしますが、それ以上にメリットは多いです。

どんな科目にすればいいか分からない場合、ネットで調べれば仕訳の例が出てくるのでそこまで意外と難しくもありません。

この複式簿記を使うことで、青色申告の特典を受けられる他貸借対照表が作成ができるので、毎月発生する売掛金、買掛金、在庫、銀行からの借入金などの残高が把握できるほか、資産や負債の額などがはっきりと分かります。

つまり、複式簿記にすることで単式簿記のようなお金の出入だけを記載するものではないため、人目で財産状況を把握できるということです。

つまり、単式簿記のデメリットが解消できるのが複式簿記だと言うことができるでしょう。

現在、ほとんどの企業がこの複式簿記を採用していることから見ても、メリットが多いことが分かります。

 

複式簿記の書き方

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では、さらに具体的に複式簿記の仕訳の方法についてお教えします。

単式簿記の場合、現金の移動した理由を書き出金か入金かにその金額を書いた上、残高を書くだけです。

ですが、複式簿記では資産、負債、収益、費用などが増減することを取り引きでの定義としています。

その上で、日々の取引を左右に分け記録していきますが、取引ごとに勘定科目を何にするか考えながら記録します。

なお、複式簿記の基本的な書き方としては借方と貸方が同金額であること。

たとえば、パソコンを150,000円で買ったとすると、借方には備品と言われる資産が増えたため左側に備品80,000円と書きます。

このパソコンを現金で買った場合現金が減ったため貸方には現金80,000円と記載します。

次の例として、30,000円の商品を販売、現金で受け取り現金残高が300,000円になったとすると、

借方の方に現金30,000円と書き、左側の貸方に売上30,000円と書きますが、これが単式簿記だと売上30,000、残高300,000円と書くだけです。

 

まとめ

複式簿記のメリットや単式簿記との違い、また書き方についてご説明しましたが、お分かりいただけたでしょうか?

個人事業主の方で青色申告特別控除65万円を受けたいなら、この複式簿記で帳簿付けを行わなけばなりません。

この機会に今まで白色申告で申告されている方は複式簿記について理解を深めていただき、今年からチャレンジしてみていただきたいです!

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