はじめに
もうすぐ、確定申告の時期がやってきますが、みなさん申告の準備は進んでいますか?
扶養家族がいる方は確定申告の時期を目の前にして、扶養控除についてさまざまなことを調べているはずです。
そもそも、扶養とは自分以外の人の生活の面倒を見ることで、年齢が16歳以上で一定の条件を満たしていれば、その人を扶養控除として申請でき税金が軽減されます。
扶養控除が適用されると、所得税や住民税が軽減されるという仕組みですね。
ここではそんな扶養控除についてポイントをまとめてみますので、今年の確定申告のお役に立ててみてくださいね!
扶養控除を受けるるための条件
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。
扶養親族とは、その年の12月31日時点で、次の要件の全てに当てはまる人となります。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいう)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
(国税庁ホームページより引用)
たとえば同居していないものの仕送りしているお子さんがいる場合は「生計を一にしている」と認められます。
ただし、お子さんがアルバイトなどで103万円を超えた収入がある場合などは注意が必要ですね。
さらに、扶養者控除の他に、その対象者が障がい者の場合、障がい者控除を追加することができます。
そのための条件は扶養控除の要件と基本的に同じですが、年齢制限は特に設けられておらず、年齢に関わらず障がい者控除を受けることができます。
なぜ16歳未満は控除されないの?
ここで、「16歳未満の子供は自分で生活することはできないのに、どうして扶養控除の対象にならないの?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか?
その理由は16歳未満のお子さんは児童手当支給の対象になるからです。
所得税法、児童手当をもらう対象となっていることから扶養控除の対象外となっているんですね。
では、収入の関係でお子さんが児童手当をもらっていない場合はどうなるのかと言うと、その場合も扶養控除の対象にはなりません。
ただ、住民税の観点から見ると、扶養控除の対象となりますので、16歳未満のお子さんがいる方は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の下にある「住民税に関する事項」の欄に親族の情報を書くようにしましょう。
配偶者控除とは違う
扶養者控除と間違いやすいものに配偶者控除があります。
配偶者とは簡単に言うと、夫婦の一方から見た他人のことで、夫から見ると妻のことで、妻から見ると夫のことになります。
この配偶者控除を受けられる条件は給与年収が103万円以下となっています。
たとえば、奥さんがパートに出る場合この103万円以下に抑える必要があるのはこの控除を受けるためです。
扶養者控除を受ける時の注意点
扶養者控除を受ける場合、マイナンバーは提出する人の番号だけでなく控除の対象となる扶養家族の分も必要になります。
マイナンバーを記載した確定申告書を税務署に提出する際、本人確認をする必要があり、マイナンバーカードや通知カード、運転免許証を提示しなければなりません。
そのため、税務署で確定申告を行う場合、これらの書類を持参するようにしましょう。
ただ、e-Taxを利用して電子申告する場合、添付する必要はありません。
※控除申請もクラウド会計を使えば簡単ですよ
扶養控除を受けるために必要な書類など
さて、確定申告で扶養控除を受ける場合、特にこれといった書類を添付する必要はありません。
確定申告書の氏名や続柄、生年月日などを記載すればいいだけです。
なお、会社員など給与所得者の場合、被扶養者の所得が分かる書類をつけて勤務先に扶養控除等申告書と共に提出するわけですが、この書類は事業主が保管するもので確定申告に使われるものではありません。
まとめ
確定申告における扶養控除についてポイントをまとめてみました。
結婚や出産、お子さんの進学などで時間の経過とともに家族構成やライフスタイルは変わっていきます。
つまり、扶養控除の対象となる人も変わってくるということ。
そもそも、扶養控除とは自分で生活するのが困難な親族や老人などを面倒見ている場合に経済的負担が重くなるのを軽減するための仕組みです。
手続きの方法や控除額などが分からない場合は確定申告の時期に開かれる無料の相談会などで相談してみることをおすすめします!