はじめに
確定申告の時期が近づき、すでに準備を始めた方もおられるかと思います。
この確定申告を行ったら、いかなることがあっても絶対にやり直すことはできないのでしょうか?
実は確定申告は期限後もやり直すことが可能です。
本記事では確定申告の修正方法などについて解説していきます。
確定申告修正の種類
やり直しの方法はさまざまですが、次の3つが挙げられます。
・訂正申告
・修正申告
・更生申告
場合によっては延滞税や過少申告税がかかることがあったり、期限があったりするので、間違いに気づいたらなるべく早く申請し直しましょう。
訂正・修正・更生
訂正申告
訂正申告とは申告期限以内にいったん提出してしまった申告書が間違っていることに気づいた場合の手続きです。
ご存じかと思いますが、確定申告の期限は3月15日までとなっています。
ですが、期限内に提出したものの、ふと帰宅して見直すと間違っていた!なんてこともあるはず…。
そんな時、訂正申告を行えば間違いを訂正することが可能です。
なお、税務署があなたの提出した書類に間違いを見つけ連絡が来た場合、その指示に従いましょう。
訂正申告を行う場合、同じ書式で正しい計算を行い再度作成して提出しますが、申告書と控えの余白の部分に赤色で訂正申告と書くようにしましょう。
さらに、前回間違って書いた税額と最初の申告日を書いておきます。
また、提出する際本人確認書類を見せるか、コピーを付ける必要があります。
なお、税務署は申告期限内に何度か確定申告書を受けとった場合、最後に受け取ったものを確定版として扱います。
そのため、間違いがあっても実際は何度でも提出し直すことが法律上認められています。
修正申告
次は修正申告についてです。
修正申告って脱税したこと?と思われる方もいらっしゃるでしょうが、それは違います。
脱税はわざと収入を少なく申告することですが、修正申告は税額の間違いに気づいて申告し直すもの。もちろん、自ら税額に気づいて申告し直すとなっても、本来納めるべき税額に追加して税金を支払うことから免れることはできません。
修正申告の方法や必要書類は独自のものとなっており、状況に合わせて申告法も違ってきます。
たとえば、経費の過大申告が見つかって修正し直す…という場合を挙げてご説明いたします。
この場合、申告書Bの他、修正申告書を作成した上で申告手続きを行っていきます。
なお、支払うべき税金の額が少なかった場合は後に追加で支払う必要があるものの、税務署側から通知などが来ることはありません。
つまり、計算などは全て自分で行って納付書を作り書類を提出しなければなりません。
もし、時期に関係なく修正申告するとなれば本来税金を払うべき期日を守らなかったということになり、延滞税などのペナルティがかかってきます。
ただ、税務署から連絡が来る前にこの修正申告を行えばペナルティは少なくて済みますが、調査後修正申告が必要になると延滞税だけでなく無申告加算税や過少申告加算税などの重いペナルティが発生します。
ですが、後になって修正し直しても遅すぎることはないので、簡単にあきらめてしまわず必ず申告し直しましょう!
更生申告
最後が更生手続きです。
この更生申告は実際に払うべき金額より多く申告してしまったことに気づいた場合に行うものです。
ただ、所得税を更生したいとなった場合、どのケースも全て認められるとは限りません。
税務署が申告書の内容を確認し法的に間違いないと判断された場合だけ請求が認められることになっています。
なお、確定申告の更生申告が認められるための条件には次のようなものがあります。
たとえば、
医療費控除を申請し忘れていた
経費になるはずの領収書が申告後に見つかった
生命保険控除証明書が出てきた
ふるさと納税していたことを思い出した
などですね。
つまり、更生申告と修正申告の最大の違いは更生申告は実際より多く申告していた場合で、修正申告の方は実際より少なく申告していた場合に行うということです。
更生申告に必用な書類は「必要事項を記載した申請書」と「更正の請求の根拠を示す書類」の2つを提出する必要があります。
提出する際は書き間違いや記入漏れがないよう十分に注意しましょう。
なお、申請の際に手数料など料金はかかりません。
受付期間は当初の申告後5年以内となっています。
まとめ
確定申告のやり直しには3つの方法があり、それぞれ目的や申請方法は違っています。
ご自分がどういう目的で申請し直すのかをまずはご確認いただき、それに伴う必要書類は何かなどチェックした上で行うようにしましょう。
いずれの場合も今からでも遅すぎるということはありません。
支払うべき税金の金額が間違っていたら、放っておくとどんどん必要以上にむだな税金を払わなければならなくなります。
間違いに気づいたら1日も早く申告し直すことをおすすめします!