はじめに
確定申告は納税者の義務で必ず行うべきものですが、さまざまな種類の書類を揃えたり、わざわざ税務署へ行ったりと時間や手間がかかる作業です。
はっと気づくと提出期限がぎりぎりに迫っている・・といったご経験がある方も少なくはないでしょう。
そんな、お忙しい方の中には、確定申告書類の提出を奥様などの代理人に行ってもらおうと思っている方もいらっしゃると思います。
本記事では代理人でも確定申告は可能なのか、その場合に注意すべきことは何なのかをまとめています。
ちなみに、確定申告の業務自体を出来るのは、税理士法で本人か税理士のみと決まっています。
なぜなら税務代理、税務書類作成、税務相談は税理士の独占業務であり、税理士または税理士法人でない者がその業務を行ってはならないとなっているからです。
本記事での代理とは「代理提出」であって「確定申告業務の代理実施」ではありませんのでご注意くださいね。
確定申告とは
確定申告提出の代理人についてご説明する前に、そもそも確定申告は何かと言うと、1月1日~12月31日までの期間の所得に対する所得税を申告すること、また払いすぎた所得税を還付するための手続きのことです。
基本的に受付期間は翌年の2月16日~3月15日となっています。
なお、控除してもらえるものの代表的なものに住宅ローン控除、医療費控除などがあり、還付申告については受付期間は翌年の1月1日から5年間となっています。
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確定申告の代理人の条件とは
確定申告は基本的に必要な書類さえ揃っていれば代理の人が申告することも可能です。
しかし、それはあくまでも常識内の話です。
配偶者や親族ならまず確実に受け付けてもらえるでしょうが、友人や知人だと難しいです。
申告書を作成するのは税理士の独占業務ではあるものの、記帳を代行する業者がいるのも事実で、これは税理士法違反に当たりません。
実際に、記帳業務を配偶者やこういった業者に代行しておこなっている個人事業主は多いです。
ただ、確定申告の作成自体は本人または税理士が行わなければなりません。
代筆は配偶者や親でも可能
確定申告を代理申告することに申告者が依頼する代筆は含まれていません。
つまり、税理士でなくても配偶者や親などに頼んで確定申告のデータ入力や記入などをしてもらうことはできます。
ただ、申告書に記入する内容については申告者本人の意思に基づいていなければなりません。
そのため、内容については本人がきちんと確認した上で意思に基づき提出するようにしましょう。
もし、書類に不備があった場合は全ての責任は自分となり、代筆者が責任を負うことはありません。
確定申告の代理人に適した人
近しい親族
さて、確定申告書を提出する際、本人が行えるのがベストですが、時間がなく行けない場合誰に頼むのがいいのでしょうか?
この場合ポイントとなるのは誰が最も確定申告を確実にかつスムーズに提出できるか…ということ。
そうなると、配偶者や親、兄弟など、近親者なら依頼しやすくあなたの意思をくみ取ってくれやすいです。
確定申告において代理人の条件に決まりはないものの、こういった近しい家族に頼むのが最適です。
友人や知人はNG
では、知人や仲のいい友だちなどはどうでしょうか?
自分で確定申告の提出をする時間はない、でも家族にも頼める人がいない…となった場合、税務関係に詳しい友人など親しい友人などに頼みたいという人もいるでしょう。
ただ、確定申告の提出を家族以外の第三者に頼むと、あなたの収入など個人情報を知られるリスクが高いです。
それに、あなたのマイナンバーを記載することになるため、どんなに気心が知れた友人であっても依頼するのは止めておきましょう。
また、申告漏れなどが見つかった場合、責任はあなたにあるとは言っても多少依頼した人に迷惑がかかる場合があるかもしれません。
委任状は必要かどうか
確定申告の提出を誰かに依頼する場合、委任状は必要なのでしょうか?
実は委任状が必ずいるということではないですが、書類の受理をスムーズに行うためにも代理人に委任状を渡しておくことをおすすめします。
ただ、提出が配偶者や親族の場合、税務署側も不審に思うことはほとんどないようです。
ですが、親族でも遠い親戚などの場合は「所得税申告、申請等事務代理人届出書」が必要になることがあるため、前もって国税庁のホームページからダウンロードしておきましょう。
代理人が用意しておくべきもの
万が一、代理人が税務署で確定申告書類を提出する際に本人との関係を聞かれた時のため、本人確認書類を用意しておくようにしましょう。
たとえば、健康保険証や運転免許証などです。
さらに、なぜ代理で提出を頼まれたのかはっきりと答えられるよう準備をしておくことも大切です。
本人が仕事で忙しく確定申告の提出を頼まれたとか、海外へ赴任しているので代わりに提出に来た、本人が入院している…などですね。
この時、ただ確定申告を頼まれたなどと答えてしまうと、確定申告書の作成を代わりに行ったととらえられてしまうことがあります。
提出だけを頼まれたと答えることがポイントです!
まとめ
確定申告を提出する際、代理人に依頼することは可能です。
ただ、依頼する人に親族以外の第三者を選ぶのはいかがなものかと思います。
また、委任状が必ずしも必要だとは言えませんが、スムーズに受理されるためにも委任状を用意しておく方が無難です。