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確定申告の医療費控除について【計算方法などわかりやすく解説】

確定申告と医療費控除


はじめに

 

家族の年間の医療費をトータルするとかなりの金額になる医療費ですが、ある一定の額を超過すると確定申告すれば医療費控除を受けることができ税金が還付されます。

この医療費控除について計算方法や必要な書類などを理解しておけば、確定申告の時期に慌てなくて済みます。

ここでは医療費控除について当てはまるものやそうでないもの、計算方法などをまとめてみます。

 

医療費控除とは

そもそも、医療費控除とは年間を通じ支払った医療費が全て還付されると勘違いしている方が多いのですが、実際は支払った医療費に合わせて税金を再計算し、余計に払った税金を還付する…というものです。

会社員の方は所得税がすでに会社に徴収されているので確定申告すれば後で所得税が還付され、個人事業主などの方は確定申告することで税金を余計に払わずに済みます。

さて、この医療控除の対象額は医療機関などに支払った医療費から生命保険などで補てんされた金額と10万円を差し引いた額です。

ただ、上限は200万円と決められています。

また、総所得が200万円以下の場合、10万円でなく総所得の5パーセントを差し引きます。

計算方法については後で詳しくご説明します。

なお、生命保険などで補てんする内容に含まれるものには入院給付金、健康保険では出産一時金や高額療養費なども含まれるので注意が必要です。

医療費控除の対象になるもの

医療費控除の対象になるものにどういったものがあるのか、迷う方もいらっしゃるでしょう。

対象になるのは医師や歯科医師など医療資格を持った方が関わる治療や施術と言えば分かりやすいでしょうか?
さらに、薬局などで風邪薬など医療目的で購入したものも医療費控除の対象になるようです。

ですが、一定の条件を満たしていない施設で療養などをした場合は医療費控除の対象外になることがあります。

他に判断しづらいものにカイロプラクティックなどがありますが、これも、医師やマッサージ・指圧・柔道整復師などが施術する場合は対象内となり、資格取得者でない人が施術する場合は対象外です。

さらに、眼鏡やコンタクトレンズなども医師が治療上必要とみなしたものなら、医療費控除の対象になります。

最近では不妊治療を行うご夫婦も増えていますが、これも治療が目的なので医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象外となるもの

健康診断や人間ドックなど予防のために医療機関を受診したもの、美容のために医療機関で施術を受けたものなどは対象外です。

 

確定申告で医療費控除を受けるために必要なもの

確定申告で医療費控除を受けるためには必要な書類や準備すべきものがあります。

 

確定申告書

確定申告書は一般的に税務署に取りに行きますが、返信用の封筒を同封すれば、税務署が返送してくれます。

また国税庁のe-Taxを利用してプリントアウトすることもできます。

忙しい方はこれを利用するのがオススメです。

 

※医療費控除の申請はクラウド会計ソフトを使うと便利です!

 

 

源泉徴収票

会社員の場合、勤務先から年末頃源泉徴収票をもらうはずなので、これを添付します。

基本的に原本は返してもらえないのでコピーを取っておきましょう。

 

領収書

医療機関から発行される領収書を用意する場合、コピーではなく原本でなければいけません。

確定申告後も保管したい場合m税務署で申告する際にその場で確認してもらった後、原本を返してもらいましょう。

郵送の場合は原本が必要な旨を書面に書いて入れておきましょう。

e-Taxで確定申告する場合は添付する必要はないですが、5年間原本を保管しておく必要があります。

 

確定申告の提出先と時期

さて、確定申告をする先はお住まいの住所の管轄税務署となっています。

なお、医療費控除を行える期間は医療費を払った年度の次の年のk確定申告の時期はもちろんですが、次の年の1月1日から5年間有効です。

 

医療費控除の計算方法とは

金額の計算

次に最も分かりづらいのが医療費控除の計算方法です。

医療費控除は年収ではなく、所得が200万円以上かどうかで計算方法が違ってきます。

まず、世帯合計所得が200万円未満の場合の計算方法を見てみましょう。

年間に支払った医療費(1/1~12/31まで)から保険金などで補てんされる金額を差し引き、所得の5パーセントを引いた金額が医療費控除欄に記入する額となります。

たとえば、所得が180万円のご家庭の場合で医療費が302,000円かかったとしましょう。

保険金で157,000円補てんされ、90,000円と共に差し引くと55,000円が医療費控除欄の金額になります。

所得が200万円以上の場合も見てみましょう。

こちらも上と同期間に支払った医療費から保険金などで補てんされた額を引き、さらにそこから10万円を差し引いた金額が医療費控除欄に記入する金額となります。

年間の医療費が上と同様302,000円としましょう。

保険金で補てんされた額も同様に157,000円、差し引く金額は100,000円となり、医療費控除欄に記載する金額は45,000円となり

上より若干多くなります。

 

まとめ

 

確定申告で医療費控除を申請する方法について計算方法など詳しくご紹介しました。

年間の医療費が10万円以上というご家庭はぜひ、今年こそ申告していただき、余計な税金を取り戻してくださいね!

 

 

 

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