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これって必要経費として処理していいの?【確定申告の基本】

確定申告 必要経費

はじめに

 

確定申告を行う際、どこまで経費として計上できるのか迷うことってありませんか?

これも経費計上したいけれど、もしかすると税務署に指摘されるかも…などと、不安になることもあるでしょう。

ちょっとした細かい経費でも積み重なれば、支払う税金の額が変わってきます。

特に、個人事業主やフリーランスの方にとって、経費として認められるかどうかは収入に大きな影響があります。

そこで、ここでは確定申告の際に経費としてどこまで処理できるかについてお教えします!

 

経費として認められるもの

個人事業主など、なんらかの事業を行っている人がこの事業に関連する出費をした場合、経費計上が可能です。

たとえば、個人事業主の場合、次のようなものが挙げられます。

 

家賃、水道光熱費、ネット回線代、駐車場代、電話代、郵便料金、新聞代、書籍代、事務用品代、交通費、ガソリン代、接待費、自動車税、…など

 

 

経費計上できないもの

経費計上できるもの出来ないもの

では、逆に経費として計上できないものにどういったものがあるのでしょうか?

家族への給料

生計を同じくする配偶者や子ども、親族などに支払った給料は経費計上できません。

ですので、あなたの仕事をお子さんに手伝ってもらった場合に支払うバイト代も、経費計上することは不可能です。

ただ、青色事業専従者に対する給与や賞与については必要経費として認められています。
また、生計を同じくしていない親族に給料を支払っている場合は従業員への給料と同じ扱いとなり経費計上が可能です。

 

ローンの元金

これについて勘違いしている人が非常に多いのですが、金融機関からお金を借りていて返済する場合の元金は借りたものを返しているだけなので経費として扱えません。

ただ、元金にかかる利息については経費として計上が可能です。

 

事務所を借りる際の敷金や礼金

なんらかの事業を行うに当たり、事務所を借りる場合の敷金は家主に対する預け金という扱いになるため経費計上はできません。

ただ、退去の際修繕費などで差し引かれた場合、その部分については経費計上が可能です。

また、礼金は20万円未満の場合地代家賃と同じ経理処理となり、それ以上の場合は資産計上となります。

 

経費計上していいもの(特殊なケース)

ここではあまり知られていない経費計上していいものをお教えします。

 

盗まれた現金

たとえば、あなたの仕事場に空き巣が入りお金を盗られてしまった場合、そのお金が明らかに事業用と証明できれば経費計上が可能です。

ただ、証明にもっとも大切なのが現金出納帳で、これに日々帳簿づけしているかどうかがカギです。

きちんと付けていれば万が一盗難にあった場合、その時点の帳簿上の現金の金額と実際の金額に差額が事業用の現金を盗まれた証明になります。

また、盗難に遭ったらただちに警察に届け、被害届の控えを取っておくことも大切です。

 

冠婚葬祭費

サラリーマンの場合、会社関係の葬儀に参列しお香典を渡しても経費計上することはできません。

ですが、個人事業主の場合事業に関するつきあいの方のための葬儀であれば、経費計上が可能なことがほとんどです。

葬儀なので領収書をもらうことは不可能ですが、葬儀の日付とお香典の金額などをちゃんとメモしておき、参列したことを証明できるものを取っておけば経費計上が可能です。

また、葬儀と同様事業に関わる結婚式に出席した場合のお祝いや事務所開き、新築祝いなどのお祝いなども経費計上が可能です。

これについても日付や金額をメモした上で、招待状などを保管しておきましょう。

なお、勘定科目は接待交際費となります。

ただ、当然ですが事業に関係のない親戚や友人、知人などのお香典やお祝いについては当然経費計上することはできません。

 

固定資産税や自動車税

よく忘れがちなのが個人事業税や固定資産税、自動車税や印紙税などの税金、ローンにかかる利子なども経費計上が可能です。

個人事業主の最大のメリットはサラリーマンと違いさまざまな経費が計上できること。

ちりも積もれば山となる…です。

忘れずに確定申告の際経費計上を行いましょう。

 

経費処理できるか見分けるポイント

経費処理できるかどうかのポイントはそのコストが事業に関わるものかどうかです。

あなたが飲食店を経営してるとすると、プライベートで着る洋服や、かよっているエステサロンの料金は経費計上できません。

一方あなたが、テレビに出るような芸能人の方なら、洋服もエステサロン代も経費計上することが可能でしょう。

また、フリーで事務所を持たず家で仕事をしている場合の家賃や光熱費費なども、もちろん経費計上できます。

ただ、この場合だと、事業分とプライベートに分けて計上する必要があります。

家賃や高熱費はプライベートと事業用の面積や使用時間により按分(あんぶん)しますが、はっきりと分けられない場合は毎月かかる費用の半分を経費計上すればいいでしょう。

きちんと証明できるのであれば、それ以上の割合になってもなんら問題ありません。

まとめ

確定申告の際の経費計上できるもの、できないものなどを詳しくご紹介しました。

経費計上していいかどうか迷った時のご参考になさっていただけると幸いです!

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