はじめに
勤務していた企業から退職を理由に支払われる手当のことを退職金と言います。
この退職金には、給与と同じく、所得税と住民税がかかります。
ただし、退職金は一時的に支払われるものであり、長年の勤務に対しての報償であることから、ほかの所得よりも税負担が軽くなるよう配慮されています。
本記事ではその退職金についての基礎知識と、確定申告して還付金がもらえる具体例について解説していきます。
退職金の受け取り方法は2つ
退職金には2種類あり、一度に全額支給される退職一時金と、年金のように毎月受給できる企業年金とがあります。
退職金制度があるほとんどの企業はどちらの制度も設けているようです。
ただ、最近では企業への負担を軽減するため退職年金制度に移行する企業が多いようですね。
退職金にかかる税金の計算方法
退職金にかかる税金課税方法は「分離課税」となっています。
所得の合計金額に課税する総合課税とは別に、特定の所得に対してそれぞれ単独の計算式で課税をしていくことを分離課税といいます。
退職金は、一般的な所得よりも税負担が軽くなるように「分離課税」として配慮されているんです。
まずは課税対象となる「退職所得」を算出します
退職所得 =(退職金−退職所得控除額)×50パーセント
この金額が退職所得(課税対象金額)となります。
ちなみに役員としての勤続年数が5年以下の方が退職金を受け取る場合は
退職所得の金額 =退職金−退職所得控除額
となっていますのでご注意ください。
「基準所得税額」を算出します
次に、退職所得に所得税の税率をかけ、控除額を差し引いた残りが基準所得税額となります。
「復興特別所得税」を算出します
基準所得税額に2.1パーセントをかけて復興特別所得税を計算します。
源泉徴収税額
基準所得税額と復興特別所得税を足し合わせた金額を源泉徴収税額と呼びます。
退職金から厳選徴収税額が差し引かれることとなります。
退職の際は申告書を提出しよう
退職の際、勤務先に退職所得の受給に関する申告書を提出した場合は会社が正確に所得税および住民税を計算した上で源泉徴収を行います。
ですが、この申告書を提出しなかった場合、退職金の20.42パーセントが源泉徴収されてしまうので注意しましょう。
そもそも、退職金とは勤務していた会社への長年の貢献度を表したものなので、税金がかかる率が低いです。
確定申告を行うことで、払いすぎた税金があれば取り戻してくださいね。
退職金を確定申告し還付金が戻るケース
年度の途中で退職した場合
退職金を確定申告し還付金が戻ってくるケースは年の途中で退職した場合があります。
このケースだと会社が年末調整していないので、ご自分で確定申告するしかありません。
たとえば、1月など1年のはじめの方で退職すると、年間の給与額は少ないはずです。
つまり、年間の給与が少ないので給与所得も少なくなるため、所得控除の枠に余裕があり、所得に対して控除が使いきれなくなります。
その場合、退職所得と合わせて確定申告することで、退職金から支払った税金が還付される可能性が高いです。
副業や不動産収入がある場合
次に、会社員でお給料をもらいながら副業していたり、アパート経営などを行っていて不動産収入がある場合も、確定申告すれば還付金が戻ってくる場合があります。
退職後不動産経営や個人事業主になり商売を始める人もいるでしょう。
こういった別の事業で赤字が出てしまった場合、他の所得と合算し損益通算できることを覚えておきましょう。
つまり、退職所得とその赤字分を相殺できるので支払う税金が少なくて済むということです。
年金方式での受け取り額が年間額400万円を超える場合
なお、年金のような形で退職金を受け取れる企業もありますが、その場合公的年金の年間額が400万円を超えるなら確定申告する必要があります。
退職金を一括でもらった場合は退職所得となりますが、年金方式で受給する場合は雑所得となります。
そのため、支給される際扶養控除などの
控除が受けられないので、確定申告を行って還付金をもらうようにしましょう。
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退職金を確定申告する際に必要な書類
確定申告書様式B、申告書第三表
退職金を確定申告する際に必要な書類は確定申告書様式B、申告書第三表で、税務署でもらうこともできますがダウンロードもできるので便利です。
源泉徴収票
人それぞれ必要な源泉徴収票の種類は違うため、必要なものを用意してください。
・退職前の勤務先から発行される給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
などです。
・控除証明書
控除証明書については加入している生命保険会社や損害保険会社から毎年秋頃に送られてくるはずです。
・国民健康保険の領収書
ほとんどの方は退職後国民年金保険に加入するでしょうが、この領収書も必要です。
まとめ
退職金の確定申告は人それぞれだということがお分かりいただけたかと思います。
あなた自身にどのパターンがあてはまるかを確認していただき確定申告が必要な場合は活用してください。
もし、確定申告し忘れていた!となっても、5年前までさかのぼることができるので、あてはまる方は税務署に聞いてみるといいでしょう。
申告の時期以外でもちゃんと相談に乗ってくれるので安心です。
これから退職金をもらう人、すでにもらった人どちらの方にとってもここでご紹介したことがお役に立つと幸いです!
に立つと幸いです!